産業廃棄物収集運搬業許可とは?要件・手続き・注意点を行政書士が解説

目次

はじめに

産業廃棄物を「業として」収集・運搬する場合、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

ところが実務の現場では、

  • 「自社で出たゴミを運んでいるだけ」
  • 「元請の指示で運んでいるだけ」
  • 「建設業許可があるから大丈夫だと思っていた」

といった理由で、無許可のまま収集運搬を行っているケースが後を絶ちません。

本記事では、

  • どんな場面で許可が必要になるのか
  • 逆に、許可が不要なケースは何か
  • 判断を誤りやすいポイント
  • 許可取得後に注意すべき実務

を、できるだけ噛み砕いて解説します。


産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる場面とは

最初に全体像を整理します。

判断の軸は、次の3点です。

  1. 運んでいるものは産業廃棄物か
  2. それを「業として」行っているか
  3. 他人の廃棄物を運んでいないか

このいずれかに該当すると、
**「許可が必要になる可能性が高い」**と考えてください。

第1章:産業廃棄物収集運搬業許可とは?

1-1. 産業廃棄物と一般廃棄物の違い

まず、最も重要な前提です。

区分内容
一般廃棄物家庭ゴミなど、日常生活に伴って出る廃棄物
産業廃棄物事業活動に伴って発生する廃棄物(法律で20種類指定)

建設業・製造業・解体業などで出る、

  • コンクリートがら
  • 木くず
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず

これらはすべて産業廃棄物です。


1-2. 産業廃棄物処理法における位置づけ

産業廃棄物は、排出 → 収集運搬 → 処分という流れで処理されます。

このうち、

  • 他人の産業廃棄物を
  • 収集・運搬する行為

を業として行う場合に必要なのが、産業廃棄物収集運搬業許可です。


1-3. 「収集運搬」とはどこまでを指すのか

「収集運搬」とは、

  • 廃棄物を積み込む
  • 車両で移動させる
  • 処分場や保管場所へ運ぶ

までの一連の行為を指します。

自分で運転しているかどうかは関係ありません。運搬行為そのものが対象です。


第2章:産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース・不要なケース

2-1. 許可が必要となる典型例(元請・下請・自社運搬)

結論として、次のような場合は許可が必要です。

  • 元請として他社の廃棄物を運ぶ
  • 下請として運搬のみを請け負う
  • 排出事業者から依頼を受けて運ぶ

特に多いのが、
**「建設工事の中で出た廃材を下請が運ぶケース」**です。

この場合、下請であっても許可は必要です。


2-2. 許可が不要となる例と勘違いしやすいポイント

一方、次のようなケースでは許可が不要です。

  • 自社で発生した産業廃棄物を
  • 自社の責任で
  • 処分場まで直接運ぶ場合

これを**「自社運搬」**といいます。

ただし注意点として、

  • 元請の指示で運んでいる
  • 名義上は自社だが実態は他社の廃棄物

この場合は、自社運搬とは認められません。


第3章:産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

3-1. 講習会(収集運搬課程)の受講要件

申請には、
公益財団法人が実施する講習会の修了が必須です。

  • 新規:収集運搬課程
  • 更新:更新講習

受講枠は限られているため、
早めの予約が実務上の重要ポイントです。


3-2. 欠格要件と法人・役員に関する注意点

次に重要なのが欠格要件です。

  • 法人だけでなく
  • 役員全員
  • 主要株主

が対象になります。

過去に、

があると、許可が下りません。


3-3. 車両・容器・施設に関する要件

実務でよく問題になるのがこの点です。

  • 車検証の名義
  • 使用権限(リース可)
  • 表示(会社名・許可番号)

「とりあえずトラックがある」だけでは足りません。


3-4. 経理的基礎・財務状況の考え方

都道府県によって差はありますが、

  • 債務超過
  • 著しく不安定な財務状況

の場合、補足資料や説明を求められることがあります。


第4章:産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きと流れ

4-1. 都道府県知事許可と政令市許可の違い

運搬する区域ごとに許可が必要です。

運搬区域必要な許可
都道府県内都道府県知事許可
政令市内政令市長許可

複数エリアをまたぐ場合は、複数許可が必要です。


4-2. 必要書類と申請までの実務フロー

大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 講習会受講
  2. 車両・体制整備
  3. 書類作成
  4. 申請提出

自治体ごとのローカルルールが非常に多いのが特徴です。


4-3. 申請から許可までにかかる期間と費用

目安として、

  • 期間:2〜3か月
  • 役所への新規手数料:81,000円

ただし、
書類不備があると簡単に数週間延びます。


第5章:許可取得後に必要な義務と実務上の注意点

5-1. 契約書・マニフェスト管理の重要性

許可取得後、最も重要なのがここです。

  • 委託契約書
  • マニフェスト(紙・電子)

これらの管理不備は、即行政指導・処分対象になります。


5-2. 許可内容変更・更新手続きの注意点

  • 車両変更
  • 役員変更
  • 商号変更

事前届出が必要なものが多く、放置は危険です。


5-3. 無許可・違反時のリスクと罰則

無許可営業の場合、

  • 5年以下の懲役
  • または1,000万円以下の罰金

と、非常に重い罰則があります。


第6章:産業廃棄物収集運搬業許可は行政書士に依頼すべきか

6-1. 自分で申請する場合のつまずきやすいポイント

  • 自社運搬の誤解
  • 書類の自治体差
  • 欠格要件の見落とし

ここで失敗するケースが非常に多いです。


6-2. 行政書士に依頼するメリットとサポート内容

  • 許可要否の事前判断
  • 書類作成・事前相談
  • 許可後の継続サポート

「必要かどうか分からない段階」での相談が最も効果的です。


おわりに

産業廃棄物収集運搬業許可は、取って終わりではなく、守り続ける許可です。許可取得はスタート地点にすぎません。

  • 正しい判断
  • 継続的な法令遵守
  • 実務への落とし込み

これができてこそ、安心して事業を続けられる体制が整います。

「自分のケースは大丈夫だろうか?」そう感じた時点で、一度立ち止まって確認することが、最大のリスク回避になります。

尾西行政書士

当事務所では、産業廃棄物許可申請のご相談を承っています

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