産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可は、「必要かどうかの判断」や「要件の理解」を誤ると、知らないうちに違法状態になるリスクがある許可です。
当サイトでは、産業廃棄物収集運搬業許可に特化して行政書士が新規取得・更新・各種変更手続きをサポートしています。大阪府を中心に、事業内容を丁寧に確認したうえで不許可リスクを避けた申請を行います。
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動によって生じた産業廃棄物を他人の依頼を受けて収集・運搬するために必要な許可です。
建設業・解体業・運送業などでは、「自社では処分していないつもりでも、実は許可が必要」というケースも少なくありません。また、
- 取り扱う廃棄物の種類
- 積替え保管の有無
- 車両・容器の条件
などによって、要件や申請内容が変わります。
対応業務・サポート内容
新規申請
産業廃棄物収集運搬許可の申請は、申請書類や添付書類が多く、内容も複雑なため、自社で対応するには大きな負担がかかる手続きです。
当事務所では、これまでに多数の産業廃棄物収集運搬許可申請を取り扱ってきた実績があり、要件確認から申請書類の作成、行政窓口への提出まで、一連の手続きをすべてお任せいただけます。
書類の不備や手戻りを防ぎ、スムーズに許可取得へ進めるよう丁寧に対応いたしますので、お客様は本業に専念していただくことが可能です。
産業廃棄物収集運搬許可申請をご検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
更新申請
産業廃棄物収集運搬許可の有効期間は5年間と定められており、許可取得後も事業を継続するためには、有効期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。
更新申請の手続きを怠ると、許可が失効し、事業を継続できなくなるおそれがあります。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬許可の更新申請についても対応しており、期限管理から書類作成、行政への提出まで、安心してお任せいただけます。
更新時期が近づいている方や、更新手続きに不安を感じている方は、ぜひお早めにご相談ください。
変更届
産業廃棄物処理業および特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている事業者は、役員・代表者の変更、営業所の所在地変更、運搬車両の入替え等があった場合、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。
変更内容によっては、届出を怠ることで行政指導や許可上の不利益を受けるおそれもあるため、正確かつ迅速な対応が重要です。
当事務所では、産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業に関する各種変更届の作成・提出についても対応しており、変更内容の確認から必要書類の整理、行政窓口への提出まで、
一連の手続きを安心してお任せいただけます。
当事務所が選ばれる理由
① 産廃許可に特化したサポート
産業廃棄物収集運搬業許可は、書類の形式だけでなく実務内容の理解が重要です。当事務所では、許可の要否判断から申請後の注意点まで、産廃許可に特化した視点でサポートします。
② 建設業者・運送業者の実務を踏まえた対応
産廃許可は、建設業許可や元請との関係とも密接です。
実際の業務内容を確認したうえで、「どこまで許可が必要か」「将来を見据えた申請内容」をご提案します。
③ 行政書士が最初から最後まで対応
お問い合わせ対応から申請完了まで、行政書士が直接対応します。途中で担当が変わることはありません。
④ 大阪府を中心に迅速対応
大阪府を中心に対応していますが、他府県の申請も可能です。お気軽にご相談ください。
料金の目安
事案の内容により異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。
- 新規許可申請:税込154,000円
- 更新許可申請:税込143,000円
- 変更届:税込22,000円~
※2行政以上まとめて申請の場合は割引あり、正式な料金はお見積書などで事前にご案内します。
※ ご相談のみで費用が発生することはありません。
代表行政書士 – REPRESENTATIVE –

Stay Free
Stay Comfortable
お仕事をより自由に、より快適に
行って頂けるようにサポートします
行政書士 尾西 一記
所属 大阪府行政書士会
行政書士登録番号 第16260336号
<経歴>
平成28年8月~ 尾西行政書士事務所を開業
令和3年5月~令和4年5月 大阪府行政書士青年会 代表
令和4年11月~ (有)アイリスケアサービス 取締役 就任
令和5年6月~ 大阪府行政書士会 中央支部 役員 就任
令和5年7月~ 大阪府行政書士会 総務部員 就任
令和5年9月~令和7年3月 大阪府行政書士会 建設業許可取扱プロジェクトチーム 参加
令和6年5月 大阪府行政書士会 会長表彰 受賞
令和7年5月~ 大阪府行政書士会 中央支部 副支部長 就任

