産業廃棄物とは何か
(1)「廃棄物」とは
廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。※)」です。
※一部例外あり。
(2)「産業廃棄物」とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など
(3)「特別管理産業廃棄物」とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。
産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物の種類
廃水銀等の対象物
<廃水銀等に係る処理基準>
特別管理産業廃棄物の一般的な収集運搬の処理基準に加え、常温で液体であり、揮発するという水銀の特性に鑑み、
以下の基準が設けられています。
ア 必ず運搬容器に収納して収集又は運搬すること
イ 運搬容器の構造は、次のとおりとすること
①密閉できること
②収納しやすいこと
③損傷しにくいこと
水銀使用製品産業廃棄物の対象物
区分①:水銀使用製品のうち表に掲げるもの
区分②:①の製品を材料又は部品として製造される水銀使用製品
(表に×印のあるものに係るものを除く)
区分③:水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品
注)No.19の顔料は、塗布されるものに限り×印に該当する。
有害物質の判定基準
【処理業】【処分業】など許可の区分
許可の要件
許可を受けるための要件は次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ満足させておくことが必要です。
(1)収集運搬の施設に係る基準
申請時には次の基準に従って、必要な施設等(ダンプトラック、吸引車等の運搬車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の運搬容器等)を有する必要があります。
○申請を認めていない場合
・ 塵芥車(パッカー車)での『がれき類』、『石綿含有産業廃棄物』、『水銀使用製品産業廃棄物』、『水銀含有ばいじん等』及び割れ物容器を用いた運搬。
・ 車検証に「土砂等禁止」の記載がある車両での『がれき類』、『鉱さい』、『石炭がら』及び
『砂利(砂及び玉石を含む)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理したもの』の運搬。
○車検証の電子化について
令和5年1月4日より車検証の電子化に伴い、従来の車検証に代わり以下の書類のどちらかの提出が必要となりました。
・ 自動車検査証記録事項の写し
・ 電子車検証を専用の読み取りアプリにて読み込んだ車検証情報を出力したもの
○車両の使用権原等について
申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。
・ 車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書により使用の権原を明らかにする必要があります。
・ 他の事業者が登録した車両は、使用(登録)できません。
・ 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
・ 申請者と車両の運転者との間には雇用関係が成立していることが必要です。
※ 事業用自動車(いわゆる緑ナンバー車)の貸し借りについては、事前に貨物自動車運送事業法を所管する陸運局にご相談ください。
産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
(産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合)
次のいずれの場合も要件を満たします。
・産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証(以下「新規修了証」という。)を提出
・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証(以下「特管新規修了証」という。)を提出
・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(更新)の修了証(以下「更新修了証」という。)+
廃棄物管理士講習会の修了証+安全衛生管理規程等の写しの組合せを提出
(産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請の場合)
上記の表の「産業廃棄物収集運搬業」の「更新」の欄に◎のある書類のいずれか1つを提出すれば、要件を満たします。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合)
次のいずれの場合も要件を満たします。
・特管新規修了証を提出
・新規修了証+特別管理産業廃棄物管理責任者講習の修了証(以下「特管管理者修了証」という。)の
組合せを提出
・更新修了証+廃棄物管理士講習会の修了証+特管管理者修了証+安全衛生管理規程等の写しの
組合せを提出
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請の場合)
上記の表の「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の「更新」の欄に◎のある書類のいずれか1つを
提出すれば、要件を満たします。
【講習会の実施主体】
1.~3.、5.の講習会・・・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(TEL 03-5807-5913)
4.の講習会・・・・・・・・・・公益社団法人大阪府産業資源循環協会(TEL 06-6943-4016
http://www.o-sanpai.or.jp/)
【講習会の問合せ先】
公益社団法人大阪府産業資源循環協会(TEL 06-6943-4016、http://www.o-sanpai.or.jp/)
【安全衛生管理規程等について】
労働安全衛生法により策定が求められているものです。
詳しくは、下記のホームページをご参照下さい。
・厚生労働省(安全・衛生) : http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzen.html
・安全衛生チェックリスト(産業廃棄物処理業用) :
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0303-2.html
【修了証の有効期限について】
・新規・変更の許可申請については、申請時点から起算して修了日が過去5年以内。
・更新の許可申請については、現行の許可の有効期間の満了日から起算して修了日が
過去5年以内(優良認定を受けている場合は過去7年以内)※。
※前回の新規又は更新許可申請時に提出した修了証は使用できません。
ただし、現行の更新期限の到来を待たずして、優良認定を伴う更新申請を行う場合は、
原則として、申請時点から起算して修了日が過去2年以内のものであれば、
前回申請時に提出した修了証を再度使用することができます。
【廃PCB等などの収集運搬業の許可申請について】
廃PCB等などの収集運搬を行おうとする場合には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会」の修了証の写しが別途必要になります。
「PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会」の修了者は安全管理責任者及び運行管理責任者その他のこれらに類する者であることが必要です。
経理的基礎
●経理的基礎
申請にあたっては、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
つまり、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがある」ことが求められています。(令和2年3月30日付環循規発第2003301号)
※債務超過:法人の場合直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態
個人の場合 様式第六号の二(第九条の二関係)(第9面)資産に関する調書(個人用)の資産<負債
これらの観点を踏まえて経理的基礎の有無を判断されますので、債務超過の状態である場合については、追加資料を求められます。必ず事前に各行政窓口でご相談下さい。